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小規模個人再生と給与所得者等再生との違い

債務整理方法の1つである個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの方法があります。 ここでは、小規模個人再生と給与所得者等再生について、制度の概要やそれぞれの違いについて分かりやすく解説していきます。

小規模個人再生とは

小規模個人再生とは、会社員をはじめ、個人事業主や小規模の事業を行っている方も利用可能な方法です。
個人再生を行う方の多くが小規模個人再生を選択すると言われています。

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生とは、会社員のように安定した収入が見込まれる方向けの債務整理方法です。
個人再生は、原則として小規模個人再生で行われますが、給与所得者等再生を選択する方も一定程度います。
小規模個人再生とは多少異なる条件が求められます。

相違点について

ここからは、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて説明していきます。
まず、小規模個人再生においては、債権者の半数、または、債権額で過半数の債権者からの同意がなければ再生は許可されないのに対し、給与所得者等再生においてはそのような同意は必要ありません。
一方、給与所得者等再生を行うための条件として、収入の変動が小さいことが求められます。
小規模個人再生の場合には、そのような収入の変動幅は条件に含まれません。
小規模個人再生と給与所得者等再生とに共通して求められる条件としては、債務者が個人であること、将来にわたり反復継続して収入の見込みがあること、そして、借金を3年~5年で返済できる見込みがあると認められること等が挙げられます。

個人再生に関するご相談は司法書士法人エベレストまで

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