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個人再生とは借金を減らせるメリットや条件

個人再生は、債務整理方法の1つです。
ここでは、個人再生のメリットや、個人再生を行うための条件について、分かりやすく解説していきます。

個人再生とは

個人再生とは、借金を減らすための制度であり、そのような制度を債務整理といいます。
債務整理には、任意整理や自己破産のほかに、手続きを利用して減額した借金を支払っていく個人再生>があります。
個人再生は、裁判手続きによって借金額を大幅に減らすことができる制度です。
具体的には債務を5分の1にまで減額が可能で、残りの債務は免除してもらえます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法があります。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、大幅に借金額を減らすことができる点にあります。
任意整理のように債権者との交渉で借金を減らす場合には、そこまで大きな減額を期待できませんが、個人再生の場合には、5分の1にまで減額が可能とされています。
また、個人再生手続きが開始されると、債権者からの強制執行(給料の差し押さえ)はなくなります。
さらに、場合によっては住宅や自動車などの財産を手放すことなく、手続きを行うことができる可能性があります。

個人再生で借金を減らせる条件

ここからは、個人再生で借金を減らすための条件について解説していきます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、それぞれ条件が異なります。
まず、小規模個人再生の場合には、会社員をはじめ、個人事業主や小規模の事業を行っている方も利用することができます。
債権者の半数の同意が必要となるため、同意が得られない場合には、給与所得者等再生を利用することになるでしょう。
しかし、実際には個人再生を行う人の多くが小規模個人再生を選択すると言われています。
次に、給与所得者等再生の場合には、会社員のように将来的に安定した収入が見込まれ、収入の変動が小さいときに利用することができます。
小規模個人再生とは異なり、債権者の同意が必要ありません。

個人再生に関するご相談は司法書士法人エベレストまで

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