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自己破産できなかったときの対処法

自己破産の申し立てを行なったが、自己破産をすることができる条件を満たしていなかったり、免責不許可事由に該当していたため、自己破産が認められないということがあります。
当記事では、自己破産ができなかったときの対処法について詳しく解説をしていきます。

異議申し立て

自己破産手続きの申立てを行なった結果、免責許可が降りなかった場合には、1週間以内に即時抗告をすることで異議申し立てをすることが可能です。

即時抗告とは、法定の期間内でのみ申立てが可能となっている抗告のことを指します。
免責不許可に対する即時抗告についても破産法13条によって認められています。

上記でもご紹介したように、即時抗告は1週間以内に行わなければならないため、異議申し立てをする場合には、迅速な判断が求められます。

自己破産の申立において、債務者に免責不許可事由があった場合でも、裁判所は破産手続きに至った経緯や債務者の事情などを考慮した上で、免責許可を出すことも可能となっており、このような制度のことを「裁量免責」といいます。

もっとも、実際には最初の申立てがあった段階で裁量免責となるケースが多くなっているため、免責不許可とされるケースはほとんどないといえます。
このような実務での運用状況の中で免責不許可とされてしまった場合には、異議申し立てを行なったとしても、その判断が覆る可能性は非常に低いです。

任意整理・個人再生の検討

自己破産を利用できなかったからといって、他の債務整理手続きも利用できなくなるわけではありません。
自己破産とは違い、今後も返済義務については残りますが、債務の額を減らすことができる任意整理や個人再生の利用も検討すると良いでしょう。

任意整理は、裁判所を介することなく、債権者と直接交渉を行なって債務の減額をする債務整理手続きとなっています。
基本的に任意整理においては、利息や遅延損害金をカットした上で、元本のみを3〜5年の期間をかけて返済していくこととなります。

個人再生は、裁判所に申し立てを行って債務を減額して支払いを継続していく債務整理手続きです。
個人再生では元本も含めた大幅な減額ができる場合があり、その判断については可処分所得や所有している財産との比較によって決定していくこととなります。

自己破産ができない場合であっても、安定した収入があり、減額後の債務を十分に返済が可能な場合であれば、任意整理や個人再生についても利用を検討すると良いでしょう。

自己破産は司法書士法人エベレストにご相談ください

特に自己破産については財産が処分されてしまうため、手続き後の返済が行える場合には、手元に財産を残すことができる任意整理や個人再生の方が好ましい場合もあります。
司法書士法人エベレストでは、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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