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自己破産による生命保険への影響
自己破産を検討する際、加入している生命保険がどうなるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
生命保険は解約返戻金の有無や金額によって、手続きへの影響が異なります。
本記事では、自己破産による生命保険への影響について説明します。
生命保険の解約返戻金は財産として扱われる
自己破産の手続きでは、一定の財産を処分して債権者への配当に充てる必要があります。
生命保険に解約返戻金がある場合、この解約返戻金は財産として扱われます。
掛け捨て型の生命保険には解約返戻金がないため、原則として影響を受けることはありません。
一方、積立型や終身保険などは解約返戻金が発生するため、手続きにおいて考慮が必要となります。
解約返戻金が20万円を超えると解約の対象になる
解約返戻金が20万円を超える場合、原則として生命保険を解約し、返戻金を債権者への配当に充てることになります。
裁判所の運用基準により、20万円以下であれば換価(処分)を要しない財産として扱われるのが一般的です。
複数の保険がある場合、個々の返戻金が20万円以下であっても、すべての保険の合計額や他の財産との兼ね合いで処分を判断される場合があるため注意が必要です。
解約返戻金の金額は保険会社に問い合わせることで確認できます。
生命保険を残せる場合もある
解約返戻金が20万円以下であれば、生命保険を解約せずに維持できる可能性が高いでしょう。
また、解約返戻金が20万円を超える場合でも、自由財産の拡張が認められれば保険を残せることがあります。
自由財産の拡張とは、本来処分対象となる財産について、裁判所の許可を得て手元に残すことを認めてもらう手続きです。
自由財産の拡張が認められるか否かは、各裁判所の運用によるため、事前に専門家へ確認しておくことをおすすめします。
生命保険の受取人が家族の場合
生命保険の契約者と受取人が異なる場合についても確認しておきましょう。
契約者が自分であれば、受取人が配偶者や子どもであっても、解約返戻金は契約者本人の財産として扱われます。
そのため、受取人を家族にしているからといって、解約を免れるわけではありません。
一方、契約者が家族で自分が被保険者となっている場合は、その保険は契約者である家族の財産となるため、自己破産の影響を受けることはありません。
なお、解約を避けるために名義を変更することは、財産隠しとみなされ、免責が受けられなくなるおそれがあるため厳禁です。
まとめ
自己破産をすると、解約返戻金が20万円を超える生命保険は解約の対象となる可能性があります。
ただし、自由財産の拡張が認められれば保険を維持できる場合もあるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
自己破産と生命保険についてお悩みの方は、司法書士法人エベレストまでお気軽にご相談ください。
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