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自己破産しても車を残せる条件とは
自己破産を検討しているものの、生活に欠かせない車を手放すことに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
自己破産では一定の財産を処分する必要がありますが、条件によっては車を残せる場合もあります。
本記事では、自己破産しても車を残せる条件について説明します。
自己破産で車が処分される理由
自己破産の手続きでは、債務者の財産を処分して債権者への配当に充てることが原則となっています。
車も財産の一つであるため、価値がある場合には処分の対象となります。
また、車をローンで購入しており、ローン会社に所有権が留保されている場合には、自己破産の手続きを開始し、ローンの支払いを停止した段階で、ローン会社から引き揚げを求められるのが一般的です。
車を残せる条件
自己破産をしても、以下の条件に該当する場合は車を残せる可能性があります。
査定額が20万円以下の場合
車の査定額が20万円以下であれば、換価を要しない財産として扱われ、手元に残せるのが一般的です。
年式が古い車や走行距離が長い車は査定額が低くなる傾向にあるため、処分対象とならないケースも少なくありません。
初年度登録から一定期間(7〜10年程度)が経過した国産車は、無価値とみなされ残せる可能性が高くなっています。
ただし、詳細な運用は管轄の裁判所によって異なるので注意が必要です。
ローンが残っていない場合
車のローンを完済しており、所有権が自分にある場合は、ローン会社に引き揚げられる心配はありません。
この場合、車を残せるかどうかは査定額によって判断されることになります。
自由財産の拡張が認められた場合
査定額が20万円を超える場合でも、裁判所に自由財産の拡張を申し立て、認められれば車を残せることがあります。
通勤に車が不可欠である、公共交通機関が乏しい地域に住んでいる、介護や通院に必要であるといった事情がある場合には、拡張が認められる可能性が高まります。
ただし、認められるかどうかは裁判所の判断によるため、事前に専門家へ相談しておくのがおすすめです。
車を残すための注意点
車を残したいからといって、名義を家族に変更したり、財産を隠したりすることは絶対に避けてください。
このような行為は財産隠しとみなされ、免責が認められなくなるおそれがあります。
また、特定の債権者にだけ返済を続けることも偏頗弁済として問題になる可能性があるため、自己判断で行動せず、必ず専門家に相談しましょう。
まとめ
自己破産をしても、査定額が20万円以下の場合や自由財産の拡張が認められた場合には、車を残せる可能性があります。
車が生活に不可欠な方は、早めに専門家へ相談し、適切な対応を検討することが大切です。
自己破産と車の問題についてお悩みの方は、司法書士法人エベレストまでお気軽にご相談ください。
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