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過払い金請求

過払い金請求とは、利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎたお金を、貸金業者から返してもらう手続きです。
平成22 年6 月以前より消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方で、現在も取引が続いているか、または全額返済し終えてから10 年が経過していない
方は、過払い金請求ができる可能性があります。

当サービスで過払い金請求の手続きを行った場合で、結果として過払い金がなかった場合は費用をいただきません。
過払い金の請求できる権利は10 年の時効で消滅しますので、1 日でも早く司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

一時期の過払い金請求のブームが去ったとはいえ、請求される側にとっては過払い金請求に応じたくないというのが実情であり、過払い金請求に対して減額交渉をするなどの抵抗を示すことが多いです。また、過払い金請求については裁判例も多く存在し、それを盾に請求に応じないてこないこともあります。
過払い金請求を代理人として受任できるのは司法書士や弁護士に限られますが、特に過払い金請求の結果については依頼する代理人によって大きく左右されることがあります。

当サービスに所属する司法書士は、過払い金請求交渉や不当利得返還請求訴訟において、数多くの実績があります。請求に必要な情報については丁寧に説明させていただき、また依頼者の意向を尊重し、最善の手続きを進めさせていただきます。

※任意整理、過払い金請求において140 万円を超える場合は司法書士代理権の範囲を越えるため、弁護士を選任する必要があります。

次のような状況にお困りの方は是非ご相談ください

  • 平成22 年6 月以前より借り始めて「現在も取引を続けている」か「全額返済し終えてから10 年
    経過していない」という方
    ※「詳細な時期を覚えていない」「契約書などの資料をお持ちでない」という方も調査できます。

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