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個人再生

個人民事再生は、裁判所への申し立てにより、借金の総額を大幅に減額して返済していく制度です。
任意整理による月々の返済額では返済できないが、安定した収入があり返済額が減額できれば返済可能な場合、この選択肢が考えられます。

同じく裁判所に申し立てる自己破産の場合、一部の財産を除き、持ち家や車などの財産を処分しなければなりませんが、個人民事再生の場合は一定の条件を満たした場合に、持ち家や車などの財産を残したまま住宅ローン以外の債務を減額して原則3 年(一部5 年)で返済していくことができます。また、自己破産のように手続き中の職業の資格制限もありません。借金問題に困っているが自己破産や任意整理の手続きができない場合にこの手続きを検討し活用していくことになります。

必要な資料や情報に関しては、私たちがアドバイスおよび手続きをサポートさせていただきます。

次のような状況にお困りの方は是非ご相談ください

  • 収入はあるが借金が多く任意整理が困難な方
  • 自己破産を避けて持ち家を残しておきたい方
  • 借入理由がギャンブルなどの浪費などで自己破産手続きができない方
  • 職業の資格制限があるため自己破産ができない方

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