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2回目の自己破産をしたい|認められる要件やポイントとは

1度自己破産を経験したものの、2回目の自己破産を検討している方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、2回目の自己破産が認められるための要件、そして成功させるためのポイントを解説します。

2回目の自己破産は要件を満たせば可能

結論から申し上げると、破産法は自己破産の回数制限を設けておらず、法律上は2回目の自己破産の申立ては可能です。
しかし、自己破産の申立てができるからといって、免責が許可され、借金の支払い義務が免除されるとは限らない点に注意が必要です。

2回目の自己破産が認められるための要件

2回目の自己破産が認められるための要件には、以下の2つがあります。

前回の自己破産から7年以上経過しているか

破産法には、前回の免責許可決定の確定日から7年以内に再度、免責許可の申し立てがあった場合には、原則として免責を許可しないという規定があります(破産法第252条1項10号イ)。
まずは、前回の免責許可が確定した日を確認し、そこから7年以上が経過しているかを確認しましょう。

免責不許可事由に該当しないか

自己破産には、免責が許可されない可能性のある特定の事情、「免責不許可事由」が定められています(破産法第252条第1項各号)。
主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。

■浪費やギャンブルによる著しい財産減少や過大な債務負担
■財産を隠したり、不当に価値を減少させたりする行為
■特定の債権者だけに偏って返済する行為(偏頗弁済)
■返済できないと分かっていながら、それを隠して新たにお金を借りる行為

仮に、免責不許可事由に該当したとしても破産法には裁量免責という制度があります(破産法252条2項)。
裁量免責とは、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判官が諸般の事情(破産に至った経緯、本人の反省の度合い、更生の可能性など)を考慮して、「免責を許可するのが相当である」と判断した場合に、例外的に免責を許可するというものです。
ただし、2回目の自己破産で裁量免責を得るのは、1回目よりもハードルが高くなるのが実情です。
裁判所を納得させられるだけの、特別な事情や深い反省を示す必要があります。

2回目の自己破産を成功させるためのポイント

2回目の自己破産で免責許可を得る可能性を高めるためには早めに専門家に相談することが必要です。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。

■2回目の免責が得られる可能性を高める行動についての助言をもらえる
■複雑な申立書類を漏れなく作成し、裁判所・破産管財人とのやり取りを任せられる

まとめ

2回目の自己破産は、法律上は可能ですが、免責許可を得るためのハードルは1回目よりも高くなります。
再び経済的にやり直しを図ることを諦めずに、まずは司法書士など専門家への相談から始めてみましょう。

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