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自己破産するとできなくなることや今の生活への影響

借金問題に困っているため、自己破産を検討しているが、自己破産を使用することで今の生活にどのような影響が出るのかといった点についてご質問をいただくことがあります。
当記事では、自己破産をするとできなくなることや今の生活への影響について詳しく解説をしていきます。

自己破産をするとできなくなること

自己破産に限った話ではありませんが、債務整理手続きを利用すると、信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。
俗にブラックリストと呼ばれるものです。

事故情報の登録の期間は5〜10年となっており、その間には様々な不自由が発生してしまいます。

例えば新たな借入行為です。
債務整理手続きを利用しているため、当然のことではありますが、新たに借入をすることができなくなってしまいます。
これは消費者金融などの貸金業者はもちろん、銀行などでの借入も不可能となります。

次に分割払いやローンの利用です。
何かを分割で購入したり、車や住宅などをローンを組んで購入することができなくなってしまいます。
車や住宅などの額が大きなものについては、債務整理後に購入するという方はあまりいませんが、皆さんの身近にある分割払いの利用場面としては、スマホの購入等が挙げられます。

基本的にスマホについては毎月の通信量にプラスして本体代金を分割払いとしているケースが多く、これが利用できなくなってしまいます。
そのため、スマホを機種変更する場合には、型落ちの機種を中古で購入して回線契約を行うなどの対応をしなければならない可能性があります。

最後にクレジットカードの作成です。
クレジットカードについては債務整理手続きの段階で強制的に解約されることとなります。
しかしながら、クレジットカードでしか支払いができないという場面が発生することが想定されます。
債務整理手続きを利用している場合には、クレジットカードを作成することができません。
そのため、このような場合にはプリペイドタイプのクレジットカードやデビットカードなどで対応する必要が生じることがあります。

自己破産による生活への影響

自己破産を行うと差押えが禁止されている財産以外のものについては全て処分・換価されて債権者に配当されることとなります。

差押えが禁止されている財産の例としては、99万円以下の現金、家具などの生活必需品、最低限の電化製品などが挙げられます。

生活に必要な最低限の財産については手元に残すことができるため、生活を営んでいく上で障害となることはありませんが、一部の差し押さえ財産については今後の生活に影響を及ぼすことがあります。

まずはマイホームです。
マイホームはローンの支払い中のものはもちろんのこと、ローンの支払いを終えているものであっても、処分・換価の対象となってしまいます。
そのため、自己破産を利用することによってマイホームを手放して、引っ越しをしなければならなくなってしまう場合があります。

もっとも現在住んでいるのがアパートなどの借家の場合には、自身が所有している財産ではないため、引越しの必要がなくなります。
また、自己破産をしたことが理由で追い出されるということもありません。

次に自動車です。
自動車については資産価値が20万円を下回る場合には差押えの対象とはなりませんが、20万円を超える場合には、差押えをされてしまいます。
これによって、移動の際に制限が出てしまうため注意が必要となります。

自己破産は司法書士法人エベレストにご相談ください

特にマイホームや自動車が差し押さえられてしまう場合に、お子さんがいらっしゃるご家庭では、転校や送迎などの点で環境の変化が発生してしまうこともあります。

司法書士法人エベレストでは、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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