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自己破産しても賃貸借契約はできる?注意点も併せて解説
自己破産を経験された方、または自己破産を検討されている方にとって、賃貸借契約を締結できるのかという不安は非常に大きいものかと思います。
この記事では、自己破産後の賃貸借契約の可否や注意点を解説します。
自己破産後でも賃貸借契約は可能
結論から申し上げると、自己破産をしたことで、新たに賃貸借契約を締結することは可能です。
自己破産をすると、信用情報機関が保有している信用情報に事故情報が登録され、ローンやカードの審査に通らないブラックリストにのることになります。
ただし、信用情報は信用情報機関の加盟員または本人のみが確認できるため、賃貸人や不動産仲介業者がブラックリストを確認する現実的な可能性も低いです。
また、自己破産をした者の氏名等の情報は官報に掲載されますが、令和7年4月1日以降ネット上の官報情報検索サービスでは、氏名検索ができなくなったため、賃貸人等が官報の情報を確認することもあまり想定されません。
自己破産後に賃貸借契約を締結する際の注意点
自己破産後にスムーズに賃貸物件を借りるためには、いくつかの注意点があります。
信販系の保証会社を利用しない
信販系の賃貸保証会社は、信用情報機関に加盟しているため、信用情報が照会できます。
事故情報を発見されると家賃の支払い能力に問題があると判断され、審査に落ちたり、賃貸借契約を更新できない可能性が高くなります。
そのため、物件を探す際には、信販系の他に、LICC(全国賃貸保証業協会)系や独立系の保証会社を利用している物件を選ぶと審査に通る可能性を高めることができます。
家賃の支払い方法を考える必要がある
自己破産をした場合に、注意すべき点として家賃の支払い方法を変更する必要があることです。
現在、賃貸物件を契約中で、家賃の引き落としをクレジットカードで設定している場合、自己破産をするとカードを解約することになるので引き落としができなくなってしまいます。
したがって、家賃の支払い方法を口座振替にするなどの対応が必要となります。
自己破産後、新規に賃貸借契約を結ぶ場合には、口座振替などクレジットカード払い以外の支払いができる物件を探す必要があります。
引き落としをクレジットカードのままにしてしまうと、家賃を滞納している状態となってしまい、新たにトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。
まとめ
自己破産をしたからといって、賃貸物件を借りることを諦める必要はありません。
確かに、信販系の保証会社を利用する物件など、一部で審査が厳しくなる可能性はあります。
自己破産後の賃貸借契約についてお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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