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債務整理とは?借金を整理する方法と4つの種類
現在借金でお悩みの方は、債務整理手続きを検討されたことがあることでしょう。
債務整理手続きには、いくつかの種類があり、それぞれの違いやどれを利用するか迷われている方もいらっしゃると思います。
当記事では、債務整理手続きの4種類について詳しく解説をしていきます。
債務整理手続きの方法と種類
債務整理手続きの中でも、裁判所による介入がないものが任意整理、裁判所に申し立てを行い利用する手続きが、個人再生、自己破産、特定調停となっています。
一般的には、債務整理手続きは専門家に依頼して進める方が多いです。
専門家に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付され、これにより督促が一時的にストップすることとなります。
その後に各手続きの手順を踏んでいくこととなります。
任意整理
任意整理はざっくりと説明すると、債務の額を減額した上で3〜5年の期間をかけて返済を継続していく手続きとなっています。
前項でも触れたように、任意整理は裁判所の介入がない手続きであり、専門家に依頼して債権者と直接交渉を行なっていきます。
裁判所を介さないメリットとしては、すべての債権者を対象とする必要がないため、債務整理を行う債権者を任意に選択することができるという点です。
そのため任意整理を利用することで、抵当権やローンなどの担保が付されていたり、保証人がついている債務を外すことで、競売による執行を避けたり、保証人に迷惑がかからないようにすることができます。
個人再生
個人再生も、任意整理と同様に債務の額を減額した上で3〜5年の期間をかけて返済を継続していく手続きですが、個人再生の場合は裁判所に申し立てを行なって手続きを進める必要があり、すべての債権者を対象に債務整理が行われることとなります。
そのため、担保権や保証人がついている債権がある場合には十分注意が必要となります。
個人再生を利用した場合には、債務の金額や債務者の状況によっては大幅な減額が見込める場合があります。
自己破産
自己破産は裁判所に申し立てを行うことによって、すべての債務の返済義務を免除してもらうことができるものとなっています。
任意整理や個人再生のように、手続き利用後に債務の返済義務がないため、非常に債務者にとって有利である反面、法律で差押えが禁止されている財産以外のものについては、処分・換価されて債権者に配当されることとなります。
自己破産には上記のようなデメリットもありますが、任意整理や個人再生を利用しても最後まで支払いが継続できるか不安である方にとっては、検討すべき手続きであるといえます。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所の調停委員が仲裁に入り、債権者と債務者で今後の返済条件や方法について話し合いを行う債務整理となっています。
任意整理と同じく、債務整理を行う債権者を選択することができるというメリットがあります。
もっとも同じ裁判所を利用する手続きでも、個人再生や自己破産のような確定的な効果があるわけではなく、あくまで交渉となっているため、調停が成立しないということも考えられます。
債務整理は司法書士法人エベレストにご相談ください
ここでは、債務整理手続きの4種類についてそれぞれ簡単に解説をしていきました。
借金問題でお悩みの方は一度専門家に相談をしてみると良いでしょう。
専門家の視点から相談者に最適な方法を提案してもらうことが可能です。
司法書士法人エベレストは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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