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【司法書士が解説】自己破産申し立て後にしてはいけないこととは
自己破産を行った場合、借金などの債務の支払いから解放されます。
借金の支払いから解放されることで生活再建を図れるため、現在支払いによって生活が困窮している方、取り立てなどで困っている方にとっては有効な手段といえます。
とはいえ、自己破産は無条件に認められるわけではなく、裁判所に申し立てを行い、裁判所に認可される必要があります。
今回は自己破産を申し立て後にしてはいけないことについて確認していきたいと思います。
自己破産申し立て後にしてはいけないこと①財産隠し
財産隠しは、免責不許可事由といって、自己破産を認められない理由のひとつです。
具体的に財産隠しとみなされるような行為として、利用している銀行口座の申告を裁判所にしなかったり、自動車や不動産などの自己名義を他の者に変更したりして、財産の没収を免れようとする行為などが挙げられます。
自己破産申し立て後にしてはいけないこと②新しく借り入れをする
申し立て中に借り入れを行った場合、自己破産が認められなくなる可能性があるとともに、「返せないことがわかっていて借金した」とみなされたときには、最悪の場合詐欺罪などが問われ刑事事件化するケースもあります。
またどうにか資金を手元に残そうとして、闇金業者からの借り入れを行うと後々大きなトラブルに発展する可能性があるので絶対に避けましょう。
自己破産申し立て後にしてはいけないこと③偏波弁済をする
偏波弁済とは一部の債権者に対し優先的に借金などを返済することを指します。
自己破産では、債権者平等の原則というものがあります。
債権者平等の原則とは、各債権者は債権額に応じて、債務者の財産から平等に弁済を受けるべきという考え方です。
特定の債権者にだけ返済を行うと平等な弁済とはいえないため、自己破産が認められなくなってしまう可能性があります。
まとめ
今回は自己破産の申し立て後にやってはいけないことを3つ紹介しました。
自己破産は借金などを抱える方にとっての救済措置となりえますが、行うにあたり、やってはいけないことが設定されています。
司法書士法人エベレストでは、自己破産を検討されている方に対し、書類の作成や裁判所での立ち振る舞いなどさまざまサポートを行っています。
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