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払いすぎた利息が返ってくる過払い金請求とは

テレビのCM等で「過払い金」という言葉をよく耳にするという方が多いかと思います。
その中で、過払い金は「払いすぎた利息が返ってくる」と説明していますが、これは一体どういうことなのか、疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
このページでは、過払い金請求について、歴史を見ながら解説していきます。

過払い金請求について

過払い金請求とは、クレジットカード会社、信販会社、消費者金融といった貸金業者から、キャッシングという形でお金を借りる際の対価として払う利息を、法律で決められた範囲を超えて支払っていた場合、その超えた部分の返還を求めることです。

過払い金請求が認められるようになったのは、実は昭和40年(1960年代)に出された最高裁判所の判決であるといわれていますが、過払い金請求が現在のように活発化したのは2006年の最高裁判所が出した判決がきっかけです。

ここまで活発化するに至ったのは、3つの法律との関係性にあります。
その法律とは出資法、利息制限法、貸金業法です。

過払い金請求と3つの法律の関係性

業として、人にお金を貸してその対価として利息をとるには貸金業の登録をしなければなりません。
これは貸金業法に記載があり、貸金業者はこの法律に則って業務を行うことになります。

貸金業として登録した貸金業者が人にお金を貸すときにかける金利については上限があり、その上限を定めているのが出資法と利息制限法なのです。

しかし、以前は出資法と利息制限法で金利の上限が異なっていました。
出資法では29.2%を超えた金利でお金を貸すと刑事罰の対象となります。
利息制限法ではお金を貸した金額に応じて金利の上限が決まっていましたが(最大で20%)、これに違反していたとしても、特に制裁はありませんでした。
そのため、貸金業者は出資法に違反しない範囲でお金を貸すという事態になっていたのです。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

この点について、平成18年(2006年)の最高裁判所の判決を勝ち取ったことで出資法と貸金業法が改正され、利息制限法との乖離を無くすことに成功し、利息制限法を超える金利で利息を支払っていた分を返還できる過払い金請求が活発になりました。

過払い金請求は司法書士法人エベレストにご相談ください

過払い金請求は貸金業法、出資法、利息制限法のいわば不具合を是正して行えるようになった制度です。
平成18年(2006年)の最高裁判所の判決により、2010年に施行された、改正出資法と改正貸金業法により、これよりも前に貸金業者からお金を借りた方は、過払い金請求ができる可能性があります。
お心当たりの方は、専門家である司法書士法人エベレストまでご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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