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自己破産すると会社にバレる?リスクと対策を解説
借金の返済が難しくなり自己破産を検討しているものの、会社に知られてしまうのではないかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、自己破産の事実が会社に通知されることはありませんが、特定の状況では知られてしまうリスクがあります。
本記事では、自己破産が会社にバレるリスクとその対策について解説します。
自己破産しても会社に通知はされない
自己破産の手続きを行っても、裁判所や管財人から勤務先に連絡が入ることはありません。
自己破産をした事実は官報に掲載されますが、官報を日常的にチェックしている会社はほとんどないため、これによって発覚する可能性は低いでしょう。
また、自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはなく、会社が行う一般的な身元確認で判明することもありません。
会社にバレる可能性があるケース
原則として裁判所から会社に自己破産の事実が通知されることはありませんが、以下のようなケースでは知られてしまう可能性があります。
会社から借入れがある場合
会社から借入れをしている場合、会社も債権者として扱われるため、裁判所から通知(債権調査票)が届くことになります。
自己破産では特定の債権者だけを除外することはできないため、会社からの借入れがあれば必ず届出が必要です。
給与の差押えを受けている場合
自己破産の申立前に債権者から給与の差押えを受けている場合、会社は差押えの事実を把握しています。
自己破産の手続きが開始されると差押えは停止されますが、その経緯から会社に知られる可能性があります。
退職金見込額証明書の取得が必要な場合
自己破産の手続きでは、退職金見込額証明書の提出を求められることがあります。
会社に発行を依頼する際、使用目的を聞かれて会社に知られてしまう可能性は否定できません。
会社にバレないための対策
会社に知られるリスクを軽減するためには、いくつかの対策が考えられます。
まず、会社からの借入れがある場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討することも選択肢の一つです。
任意整理であれば、会社からの借金を債務整理の対象から外せるので、会社にバレるリスクを軽減できます。
退職金見込額証明書については、就業規則や退職金規程から自分で計算した書類で代用できる場合もあるため、専門家に相談してみるとよいでしょう。
また、給与の差押えを受ける前に早めに手続きを進めることで、会社に知られるリスクを減らすことができます。
まとめ
自己破産をしても、原則として会社に通知されることはありません。
ただし、会社からの借入れや給与の差押えなど、特定の状況では知られてしまう可能性があるため注意が必要です。
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