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自己破産しても車を手元に残したい!具体的な方法を解説

自己破産後、車も没収されてしまうのでしょうか。この記事では自己破産しても車を手元に残すための具体的な方法を解説します。

自己破産を行った場合換価処分となる資産とは?

自己破産を行った場合、すべての財産を没収されてしまうというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際はすべての財産が換価処分の対象となるわけでなく、主に次のような条件があります。

  • 価値が20万円を超える資産
  • 資産の総額が99万円を超える場合

それぞれ確認していきましょう。

価値が20万円を超える資産

自己破産で換価処分の対象となる財産として、資産価値が20万円を超えるものが考えられます。
具体的には株式などの有価証券、自宅などの不動産などがあります。
つまり資産価値が20万円以下の場合には、手元に残せる可能性が高いです。
なお、破産者の方の生活に欠かせないものとして裁判所が認めた資産などについては、資産価値が20万円を超えたとしても、引き続き持つことが可能です。

資産の総額が99万円を超える場合

自己破産で換価処分になる対象となる財産として資産の総額が99万円を超えた預貯金などの財産があります。
なお、資産価値が20万円以下の財産については破産者が自由に処分できる財産としてみなされるため、99万円の上限には含まれません。

自己破産後に車が換価処分されるケース

自己破産を行った場合、車が必ずしも換価処分の対象となるわけではありません。
換価処分の対象となる条件について考えていきましょう。

ローンが残っていた場合

車のローンが残っていると自己破産手続で処分される以前に、ローン会社やディーラーなどの債権者が引き上げられる可能性が高いです。
というのも、ローン返済中は、ローン会社等が所有権を留保している状態だからです。
債務者に支払い能力がないとローン会社が判断すると、車を引き上げてしまう可能性があります。

車の資産価値が20万円を超える場合

自己破産によって車が換価処分の対象となるケースとして、車の資産価値が20万円を超えるときが考えられます。

自己破産が同時廃止事件の場合車が換価処分されない可能性が高い

自己破産は大きく同時廃止事件と管財事件という種類に分けることができます。
同時廃止事件とは、破産者の方に財産がなく、破産管財人を選任することができないときに利用されます。
同時廃止事件となった場合、元々手元に残っている財産がないとみなされるため、車についてもローンの残債がないときには、引き続き所有できる可能性が高いです。

自己破産を検討したとき自動車ローンが残っている車を手元に残す具体的な方法

自己破産をした場合、車を手元に残す方法は、自動車ローンが残っているかどうかが重要です。
自動車ローンが残っている車を手元に残すにはどのような方法があるのでしょうか。
ケース別に確認していきましょう。

自動車ローンが残っており車の資産価値が20万円以下の場合

自動車ローンが残っている場合、車の所有権は車を販売している業者やローン会社に留保されているケースが多いです。
そのため、自動車ローンが残っていると車の価値が20万円以下だったとしても引き上げの対象になります。
このような場合に車を手元に残す方法として、家族などの第三者に一括して支払ってもらうことです。
自動車ローンを破産者自身が支払ってしまうと、偏頗弁済にあたりますが、家族であれば偏頗弁済にはあたりません。
家族などに支払ってもらう場合には将来返済するというような約束をすると偏頗弁済にあたる可能性があるため、あくまで援助してもらうことを前提とします。

自動車ローンが残っており車の資産価値が20万円を超える場合

自動車ローンが残っており車の資産価値が20万円を超えている場合には、家族などの第三者に一括返済してもらったとしても、引き上げの対象になる可能性が高いです。
このような場合、状況によっては自己破産ではなく任意整理をした方が良いケースもあります。
自己破産ではなく任意整理であれば、車を手元に残すことが可能です。

車の資産価値が20万円を超える場合

自己破産をする場合、車が国産車で新車価格が300万円以下、新車登録から7年以上経過しているときには、無価値と判断され手元に残せる可能性が高いです。
もしくは、査定価格が20万円以下の場合であれば手元に残すことができます。
裏を返すと、この2つの条件のいずれかに当てはまらない場合、換価処分の対象となり原則残せないということになります。

20万円以下の車を一括購入する

車が引き上げられ、または処分されるとしても、生活するうえでどうしても車が必要な場合には、20万円以下の車を一括で購入することが考えられます。

自由財産の拡張

自己破産で20万円を超える資産価値の車を残す方法として、自由財産の拡張があります。
ただし、自由財産の拡張は、裁判所に申立てを行い、拡張を認めてもらう必要があり、非常にハードルが高いです。

他の債務整理を検討する

20万円を超える資産価値の車を手元に残したいと考えた場合、自己破産ではなく個人再生や任意整理などの債務整理を行うことが考えられます。
詳細に関しては状況によって対応が異なるため司法書士などの専門家に相談することを検討してください。

まとめ

今回は自己破産しても車を手元に残せるのかなどについて解説していきました。
自己破産したとしても、すべての財産が換価処分となるわけではないので、状況によって車を手元に残せる可能性は十分にあります。
ただし、車を手元に残したい気持ちが強いあまりに、自動車ローンのみを一括で返済するなどの行為を行うと、自己破産の免責不許可事由にあたり、自己破産ができなくなってしまうリスクもあります。
そのため、自己破産を検討した場合には、司法書士などの専門家に相談することを検討してみてください。
司法書士法人エベレストは、債務整理後の影響などを含めて、どのような債務整理の選択を行うことが良いのか、ご依頼者様にとってより良い方法で借金問題などを解決できるよう尽力しています。
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