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自己破産ができる条件とは?できない場合の対処法も併せて解説

多額の借金を抱えてしまい、返済が追いつかず生活がまわらないという状況となった場合、最終手段として自己破産を検討される方も少なくないと思います。
とはいえ、自己破産には誰でも行えるわけでなく、利用するには条件があります。
今回は、自己破産ができる条件やできない場合の対処法について解説していきたいと思います。

自己破産ができる3つの条件

自己破産を検討した場合、まずご自身が次の3つの条件を満たしているかを確認する必要はあります。
3つの条件すべてを満たしている場合、自己破産できる可能性が高いです。

  • 債務の支払が不能であること
  • 債務が非免責債権でないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

支払不能であること

自己破産を行うための条件として、借金などの債務を支払不能になっている状態であることが挙げられます。
支払不能とは生活に困窮して借金返済ができない状態のことを指します。
法律上、自己破産できる借金の下限は決まっていないため、客観的にみて「支払不能」の状態であれば、十分に認められる可能性があります。

債務が非免責債権ではないこと

自己破産ができる条件として、債務の全てが非免責債権に該当しないことが考えられます。
非免責債権とは、主に次のようなものをいいます。

  • 税金
  • 刑事罰の罰金、行政罰の反則金など
  • 破産者の悪質な行為による損害賠償金など
  • 養育費
  • 従業員に支払う給料(個人事業主の場合)

非免責債権は自己破産しても支払いの義務が残るため注意が必要です。

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産ができる基本的な条件として借金などの債務を負った理由が免責不許可事由にあたらないことがあります。
自己破産の免責不許可事由とは、下記のような場合のことをいいます。

  • 借金の原因がギャンブルや浪費
  • 裁判所に対して虚偽の申告をした
  • 差し押さえを逃れるために知人に財産を渡した
  • 返済を特定の債権者だけに行う
  • ウソをついて借金をした
  • 破産管財人の妨害をした
  • 過去7年以内に自己破産をしている

自己破産を検討している人は、上記のような免責不許可事由に該当していないか確認してください。

免責不許可事由にあたっても自己破産できる?対処法は

自己破産は原則として免責不許可事由に該当するとできないといわれていますが、必ずしもできないわけではありません。
というのも、自己破産には、裁量免責という認められ方もあるからです。
裁量免責とは、免責不許可事由で該当した場合であっても、裁判所が個別具体的な状況を考慮して借金などの債務が認められることをいいます。
例えば、株式などの投資に失敗して多額の借金を負った場合、投資による債務は原則として免責不許可事由にあたるため、自己破産が認められません。
このような場合であっても、裁判所との面接で破産に至る経緯や反省する態度を示すことで裁量免責を得られる可能性があります。
ただし、裁量免責を得たい場合、自力では対策が難しいと思います。
そのため、免責不許可事由に該当しているけれど、自己破産をしたいときには司法書士などの専門家に相談することを検討してください。

自己破産ができない場合任意整理はできる?

免責不許可事由に該当しているので自己破産ができないと考えた場合、任意整理を行うことを検討する方もいらっしゃるかもしれません。
任意整理とは、債権者と債務者が話し合い、債務の利息カットなどをしてもらうことをいいます。
任意整理を行うメリットには、自己破産や個人再生のように裁判所の手続きを踏まずに済むことや、官報に本名や住所地などが挙げられないことがあります。
しかし、自己破産のように債務が免責されるわけではないため、返済できる収入が見込めない場合状況が好転せず、闇金などから借入してしまい、首が回らない状態になってしまうこともあります。
また、自己破産の理由が免責不許可事由にあたったとしても、免責を受けられる可能性がありますので、自分自身で判断が難しい場合には、司法書士などの専門家に相談することを考えてください。

自己破産ができない場合個人再生を行うことができるのか?

自己破産ができないと考えたとき、個人再生を検討する方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生とは、裁判所で行う手続きのことを指し、認可が降りた場合、借金などの債務を最大10分の1までに圧縮できる方法をいいます。
またある一定以上の財産を手放さなければならない自己破産とは異なり、自宅を残せる可能性のある方法です。
この手続きを利用するためには、債務総額が5000万円以下であり、安定した収入があり継続的な返済が可能であることが条件です。
また、個人再生を裁判所に認めてもらうためには、返済計画を提出するなど準備を行うことがあり、自己破産の手続きよりも複雑な場合があります。
しかし、自己破産とは異なり、免責不許可事由が定められていないため、浪費が原因であっても手続きを進めることができます。
免責不許可事由があり悩んでいる方は司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は、自己破産ができる条件とできない場合の対処法について解説しました。
自己破産をする場合、原則として決められた条件をすべて満たしている必要があります。
とはいえ、条件を満たしていなくても裁量免責といって、裁判所の判断で借金などの債務が免責されるケースもあります。
「自己破産の手続きがうまくできるか心配」、「自己破産できる条件に当てはまらないけど自己破産できるの」とお悩みの方は、司法書士等の専門家に相談することをおすすめしています。
司法書士法人エベレストにご相談いただいた場合、ご相談者様の状況を詳しくお伺いし、債務整理のサポートをしておりますので、お困りの場合にはお問い合わせください。

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