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【愛知県名古屋市の司法書士が解説】任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは裁判所を介さずに、債権者と債務者の話し合いにより、借り入れの将来利息や未払い利息をカットして返済総額を減額するという債務整理の方法の1つです。
任意整理をする場合のメリットとデメリットに関して解説していきたいと思います。
任意整理をするメリット
任意整理をするメリットを解説していきます。
- 支払いの督促が一時的に止まる
- 返済総額を減額できる
- 債権を選んで整理できる
- 資産を失わない
主なメリットには以上のようなことが考えられます。
それぞれ確認していきましょう。
支払いの督促が一時的に止まる
任意整理を司法書士などの専門家に依頼した場合、司法書士から債権者に対し「受任通知」が行われます。
受任通知を受けた債権者は、債務者に直接支払いの督促はできなくなり、督促が一時的に停止します。
返済総額を減額できる
任意整理では、特別な事情がある場合を除いて、整理した時点以降にかかる利息「将来利息」をカットすることができます。
また、整理をした時点で支払っていない「未払い利息」、さらに遅延損害金に関してもカットできる場合もあります。
これにより、返済総額を減額することが可能です。
債権を選んで整理できる
任意整理は整理する債権を選ぶことができるのもメリットです。
家や自動車は手放したくないという場合、住宅ローンや自動車ローンは整理対象から外し、そのほかの債権を整理するという選択も可能です。
資産を失わない
任意整理は自己破産とは違い、手持ちの資産を現金化して返済に充てる必要はありません。
資産を持ったまま行える債務整理方法となります。
任意整理をするデメリット
任意整理にはデメリットもありますので、この点を解説していきましょう。
- 信用情報機関に事故情報が掲載される
- 借り入れの元金が減るわけではない
- 債権者の合意が必要
主なデメリットは以上の通りです。
それぞれについて解説していきます。
信用情報機関に事故情報が掲載される
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として掲載されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるもので、一定期間はその情報が残りますので、その期間は新たなローンの申し込みや、クレジットカードの作成などができなくなります。
借り入れの元金が減るわけではない
任意整理の主目的は、将来利息をカットすることであり、借り入れた元金が減るわけではありません。
当然任意整理後も返済は続きますので、返済能力がなければ利用できないという点がデメリットです。
債権者の合意が必要
任意整理は債権者と債務者の話し合いによる債務整理の方法ですので、債権者が合意をしなければ整理できないということになります。
特に取引期間が短かったり、残債額に対して月々の返済額が少なかったりする場合、一部の債権者が合意しないこともあります。
まとめ
任意整理は、債務整理の中では比較的利用しやすい方法です。
もちろんメリットは大きく、毎月の返済に苦労しているという方は、検討してみるのがおすすめです。
とはいえ、当然デメリットもありますので、デメリットも考慮した上で検討するべきでしょう。
おすすめは司法書士に相談し、任意整理すべきかどうかの意見を聞くことです。
また、場合によっては、ほかの債務整理方法の方がいいという判断を聞けるかもしれません。
返済に困っている方は、まずは司法書士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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