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借金が免除される自己破産の条件とは
現在借金問題でお困りの方の中には、自己破産を検討したことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自己破産は借金が免除されるという強力な効果がありますが、利用するための条件も厳格なものとなっています。 当記事では自己破産の条件について詳しく解説をしていきます。
自己破産をすることができる条件
・借金の返済が不可能であること
自己破産は借金の返済義務が免除されるという強力な効果がありますが、返済可能な経済状況であるにもかかわらず、自己破産が認められてしまうと、債権者が債権を回収できなくなってしまいます。
そのため、自己破産を利用するためには、借金の返済が現実的に不可能であることが条件となります。
破産法では以下の点を考慮して、裁判所が支払い能力の有無について判断を行います。
・債務の総額と内容
・資産の総額と内容
・収入
・家族構成
・生活状況
・債務を負担するに至った事情
これらを総合的に判断した上で支払い能力について判断されることとなります。
・債務が非免責債権だけではないこと
現在抱えている借金が非免責債権という、自己破産によっても支払い義務を免除することができないものだけである場合には、自己破産をしても意味がないため、自己破産が認められません。
数ある債務の中に非免責債権があるといった場合には、免責可能な債権だけに自己破産が認められることとなります。
非免責債権としては以下のものが挙げられます。
・税金
・社会保険料
・(特定の)損害賠償金
・罰金
・養育費
・個人事業主の場合には従業員の給与
・免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由とは自己破産が認められない原因や事実のことを指します。
この免責不許可事由に該当する場合には、自己破産が認められないため注意が必要となります。
免責不許可事由には以下のようなものが挙げられます。
・債権者を害する目的での財産の隠匿、減少
・債権者一覧の改ざん
・裁判所への虚偽の説明
・特定の債権者のみへの弁済行為(偏頗弁済)
・浪費やギャンブルを原因とする借り入れ
・過去7年以内に自己破産をしている
自己破産は司法書士法人エベレストにご相談ください
自己破産の対象となる債務については親族や知人からの借入も含まれます。
自己破産をする前に、親族や知人などに対し債務を返済する行為は偏頗弁済にあたるため、注意が必要となります。
司法書士法人エベレストでは、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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