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時効によって過払い金が取り戻せなくなる注意点
過払い金があるかもしれないと思って調査した結果、「過払い金があるのは事実だが請求ができない」ということがあります。
その多くは「時効」が理由になっているといっても過言ではありません。
このページでは、時効によって過払い金が取り戻せなくなるとはどういうことなのか解説します。
そもそも過払い金請求の時効とは
過払い金請求は、法律上支払わなくてもよいお金を払っているということで、民法の不当利得の返還請求という位置づけとなっています。
この不当利得の返還請求というのは、特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利である債権の一種です。
つまり、過払い金請求は、貸金業者に「払いすぎたので、その分を返してください」という債権ということになります。
債権の時効は民法で、
1.債権者が権利を行使することができると知った時から5年
2.権利を行使できる時から10年
と定められており、過払い金請求はこれにあてはまります。
過払い金請求の時効の起算点はいつなのか
過払い金請求の時効についてご説明しましたが、どのタイミングから計算するのかという疑問が出てくると思います。
基本的には、最後に取引があった日から計算するのですが、最後の取引が2020年3月までと2020年4月以降で、時効が5年になるか10年になるか、という違いが生じます。
2020年4月に改正民法が施行された際、前述の時効のルールが適用されたことが理由で、2020年3月までに最後の取引があった場合は10年、2020年4月以降に最後の取引があった場合は過払い金を請求できることを知ってから5年で時効を迎えるといわれています。
過払い金請求は司法書士法人エベレストにご相談ください
時効によって過払い金が取り戻せなくなる注意点と題して、過払い金請求の時効についての考え方を解説しました。
時効についての考え方については、法律を読んでもわからなかったり、貸金業者によって主張が異なったりと、自力で対応することは非常に困難です。
過払い金請求の時効について気になる方は、お気軽に司法書士法人エベレストにご相談ください。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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